ボストン三田会 会則


第1章 名称

当会はボストン三田会(英文名 BOSTON MITA-KAI)と称する。(以下本会と表記)

第2章 目的

  1. 会員相互の親睦を図る。
  2. 慶應義塾の発展に寄与する。 
  3. 地域社会のために有意義・有益な活動をおこなう。

第3章 会員

  1. 会員の資格  
    慶應義塾を卒業後、慶應義塾に就学(学業終了の有無を問わず)、或いは慶應義塾に勤務するもので、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市近郊に在住し、自らの意思で所定の手続きを経て、別に定める会費を納入し会員登録をした者とする。
  2. 退会、会員資格の剥奪
    • 会員は退会の意図を書簡で本会に提出すればいつでも退会できる。
    • 会員がボストン近郊地域以外へ転居したときは会員資格が消滅する。ただし、住所変更届の提出をもって会員資格の継続の意思を表明すればこの限りではない。
    • 連続して2年以上の間、本会の活動に不参加、及び本会からの定期会合の案内に対する出欠の返答を含め本会(または会員)と音信不通のものは会員資格が消滅する。

第4章 幹事

  1. 本会には幹事として会長1名、総務事務係1名を置く。
  2. 会長の判断により会員の中から同意の上事務補佐係を指名する。
  3. 幹事は定期会合において会員の中より選出される。
  4. 幹事の任期は原則1年とするが再任も認められる。
  5. 会長を会務を総括する。
  6. 総務事務係は会長を補佐し、会務を執行し、本会の会計を管理する。

第5章 会合

  1. 本会は毎年2回(概ね6月と12月)に定期会合を開催する。
  2. 慶應義塾関係者がボストン地域を訪問する場合、会長は臨時会合を開催する。
  3. 過半数以上の会員の要求により会長は緊急会合を召集する。

第6章 会費、会計

  1. 会費は入会時にUS$10の会費を納入する。
  2. この会費はボストン三田会運営に必要な通信費等に充当されるものとする。
  3. 各会合は原則独立採算性とする。
  4. 毎年未会計報告書を各会員に配布し12月の定期会合において承認を受ける。
  5. 一度納入された会費は、理由の如何を問わず払い戻ししない。

第7章 広報、連絡

  1. ボストン地域で刊行されている日本語雑誌、新聞等に会員募集の広告を出す。
  2. 塾関係者のボストン地域への就任、転勤、留学等の情報は、会員から速やかに幹事に連絡する。
  3. 会員は住所を変更する時は速やかに幹事に連絡する。
  4. 本会は会員名簿を各会員に配布する。

第8章 解散

  1. 本会が解散する場合、若しくは本会則第2章に定める目的を遂行することを停止する場合、本会のすべての資産は幹事の選定する米国・内国税法501条(c)(3)に規定される非営利団体に分配される。本会の資産はいかなる場合もその幹事、会員、その他個人に分配されることはない。

第9章 言語

  1. 本会で使用する言語は日本語とし必要に応じて英語を併用する。

第10章 改正

  1. 以上の会則は、定期会合において出席者過半数の承認により改正することができる。

附則

  1. 本会の運営に関する事項で、本会則に定め無き事項ついては、必要に応じ幹事で協議、決定する。
  2. 本会則は1998年1月1日より実施する。